今回で住宅問題シリーズ第4弾です。

今回は身寄りのない生活保護受給者が亡くなった後、その部屋はどうなるのかを見ていきます。
これ意外に知られていないようです。
Contents
遺品整理が必要
人が亡くなった場合当然と言えば当然ですが、遺品整理が必要となります。
身寄りがないと誰が遺品整理するのでしょうか?
生活保護だとその費用はどうなるのでしょうか?
誰がするのか?
支援者がいる場合は支援者が直接遺品整理する場合もありますし、支援者から業者に依頼することもあります。
筆者の経験としましては、直接遺品整理させていただくことがほとんどで、施設として引き取れるものは引き取ります。
家電などは施設を退所して新たに新生活を送る人などが使いますし、生活保護で最初から色々は揃えられなかったりもするので、助かる面もあります。
その他引き取らない物も処分はしなければいけないので、施設の負担で処分します。
費用はどうなるのか?
費用は支援者が負担している場合がほとんどだと思われます。
筆者の経験でもそうでした。
まず生活保護の場合は、受給者が亡くなられると基本的には国に返還となります。
遺品整理の費用はどうなるのかと行政に問い合わせると
「敷金・礼金を支払っているはずなのでそれで対応をしてください」
と言われます。
しかし、施設としては部屋を借りる際に緊急連絡先になっていることも多いですし、
その費用を大家さんにお願いするとなれば、次はおそらく生活保護受給者や障害のある方のために部屋を貸してはくれないでしょう。
快く費用を出してくれる大家さんもいるかもしれませんが、数少ない部屋を貸してくれる大家さんをこちらも失うわけにはいかず、下手に出るしかないのが現状と言えます。
まとめ
支援はその方が亡くなってしまったら終わりではありません。
部屋の遺品整理もそうですが
葬儀の準備や関係者、血縁者などへの連絡、遺骨をどうするのか・・・など支援内容は多岐に渡ります。
しかし亡くなった後の支援は制度で充足できていない部分が多くあると筆者は感じます。
人権は亡くなった瞬間に失われるものなのでしょうか?
法律上はそうであっても、実際はそうではありませんよね?
その人の尊厳を守るために人生の最後をちゃんと締めくくるために我々は出来うる限りのことをせねばなりません。
今回でこの住宅問題シリーズはおしまいです。
しかし制度で解決できない問題は住宅に限りません。
今後もどういう問題があるのか、このブログを通して考えていきたいと思います。
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