この救護施設シリーズも第4回目になりました。
もう少しお付き合いください。
かなり専門的かつヘビーな内容のシリーズになっています。
そろそろライトな記事も書きたいです(笑)
さて今回は救護施設を社会資源の1つとして、いかに活用してもらうのかというお話をします。
あまり知られていない救護施設ではありますが、今回の救護施設シリーズで知った方は、ぜひ救護施設を活用してほしいと思います。
過去シリーズはこちらから



Contents
こんな人たちに救護施設を活用してほしい
- 福祉事務所ケースワーカー
- ケアマネージャー
- 相談支援専門員
- 障害通所系職員
- 生活に困っている人
ひとつずつ見ていきましょう。
福祉事務所ケースワーカー
ドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」でケースワーカーの認知度は上がったのではないかと思いますが、ネット上では、こんなケースワーカーはいないと批判の対象になっていたりもします。
頑張っているケースワーカー、優秀なケースワーカーも存在しますが、いかんせんケースが多すぎて限界です。
現場からも実際はこんなに甘くないとの声もありますが、筆者個人としてはよく取材されていると思います。
ドラマは見ていないという方も漫画がありますので、ぜひ読んでみてください。
そんなケースワーカーですが、いまいち救護施設のことをわかっていないケースワーカーが存在するのも事実です。
救護施設を知らなければ活かしようもないので、まずは知っていただきたい。
そして、いちばん救護施設を活用できそうなケースを抱えているのも福祉事務所ですので、ちゃんと活用をお願いしたいです。
ケアマネージャー
介護保険の利用をしている高齢者の計画や相談をしているケアマネージャーの方々にも救護施設を活用して頂けたらと思っています。
ではどういう時に活用できるか…見ていきましょう。
老人ホームではなかなか受け入れられてもらえない特性を持つ高齢者
精神障害や知的障害をもつ方なんかはこれに当たる可能性が高いです。
しかし、手帳を持っているとは限りません。明らかに知的障害があっても手帳取得していない人はたくさんいます。
地域生活が難しく、かつ老人ホームでもなかなか受け入れられてもらえない場合は救護施設も視野に入れてください。
そういう選択肢があるという知識をもっているだけでも支援の幅は広がります。
猛暑の中突然エアコンが壊れた!
エアコンなしでは命取りになりかねません。
高齢者施設のショートステイも制度的に何ヶ月も利用することは難しいのではないでしょうか?
救護施設でも夏場高齢者施設からショートステイを引き継いで受ける場合があります。
※救護施設の一時入所(ショートステイ)は最長1ヶ月
でも生活保護受給してないんですが?
現在生活保護を受給していなかったとしても受給、利用できる可能性はあります。
年金収入のみの場合、年金収入で生活保護基準を上回っているか確認してみてください。
下回っているのであれば、福祉事務所で相談を。
生活保護受給となれぼ、介護保険サービスの利用料も基本無料になるなどの恩恵もあります。
もちろん本人の意思確認は必要ですが、選択の余地はあります。
相談支援専門員
障害者総合支援法に規定されている相談支援事業所の相談支援専門員にも救護施設の活用をお願いしたいです。
障害が1つしかないのであれば受け入れてくれるところも多いですが、重複障害や精神障害になると途端に受け入れてくれるところは減ります。
重度の障害の場合は大抵年金収入だけと思われますので、生活保護受給できる可能性があります。
ご家族と暮らしている場合であっても世帯分離をして受給できる可能性はあります。
ケアマネージャー同様に救護施設という選択肢を頭に置いておくだけで支援の幅は広がります。
障害通所系職員
就労継続支援A型、B型などの職員の方にも救護施設の存在は知ってもらいたいものです。
就労継続支援A型、B型を利用していると救護施設のサービスを利用できない地域もありますが、特例的に許可される時もあります。
就労継続支援A型、B型などでは、金銭管理や服薬管理など出来ないでしょうし、緊急時に自宅に訪問することも難しいと思います。
おそらく相談支援専門員やケースワーカーと協議をしながらになるかとは思いますが、救護施設の通所事業や一時入所利用の検討もしてみてください。
救護施設のサービスを利用することで立て直しが出来たり、継続して作業所に通えることもあるでしょう。
生活に困っている人
まずは役所で相談してください。
そして困っている人の周りにいる人たち。
役所で相談するよう助言してください。何ならついて行ってあげてください。
生活保護受給、救護施設利用することによって繋がる命があります。
活用を検討したら福祉事務所で相談
福祉事務所のケースワーカーも巻き込んでケア会議を開いちゃいましょう。
現場から情報を得たケアマネージャー・相談支援専門員が福祉事務所のケースワーカーと相談し、救護施設サービスを利用するに至るのが望ましいでしょう。
これも救護施設という選択肢がそれぞれ頭の中にないと実現しないことです。
断られても他の救護施設も検討してください
救護施設は特にそれぞれの特色が出やすい事業形態です。
高齢者が多く介護設備や人材(介護福祉士)が揃っている施設もあれば、精神障害者が多い施設や作業が充実している施設など。
なので、うちには合わないだろうと入所面接で断られることもあります。
満床で受け入れが出来ない時もあるでしょう。
しかし、あきらめず2つ目、3つ目と救護施設入所を打診してください。
最後のセーフティネットは救護施設です。
受け入れてくれる救護施設はあるはずです。
まとめ
今回は救護施設をどのように活用するか?という内容でした。
自分は分野が違うから関係ないよと思わず、もっと分野に捕らわれない横断的な思考をもって相談援助していただきたいと願います。
次回は
「救護施設の展望 今後どうなっていくのか?」をテーマにお送り致します。
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