サービス管理責任者になるためにはどうしたらいいのかを今回お伝えします。
要件を満たすための要件は広いので案外あなたも要件を満たしている可能性もありますよ?
サービス管理責任者とは
まず最初にサービス管理責任者とは何かについてお伝えします。
ご存知の方は飛ばしてくださいね。
事業所に必置
サービス管理責任者は必ず設置が必要となっています。
猶予措置として、サービス管理責任者でなかったとしても、その要件を満たしているだけで、サービス管理責任者とみなすことが可能でしたが、
猶予措置は平成31年3月31日で終了する予定となっています。
サービス管理責任者を配置していない事業所はそれまでに配置する必要があります。
配置が必要な事業所は
- 療養介護
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助
基本的には上記事業所において常勤かつ専任となっているが、場合によって管理者や処遇職員との兼務が可能です。
役割
サービス管理責任者の役割(業務)は4つあります。
- 支援プロセスの管理に関すること
- サービス提供者への助言・指導に関すること
- 関係者や関係機関の連携に関すること
- その他(利用者満足度や第三者評価等)に関すること
簡単に解説しますと
- 利用者の個別支援計画を策定し、評価・見直しをすること。
- 処遇職員等への助言・指導。サービスの質の管理やチーム作り。
- 他機関との連携・調整。
- その他
詳しくはサービス管理責任者の研修を受けることで学べますので割愛します。
サービス管理責任者になるための要件
一定の要件を満たすことでサービス管理責任者研修を受けることが可能になります。
研修を受講すれば、晴れてあなたもサービス管理責任者です。
サービス管理責任者研修を受けるための要件は4つあります。
- 相談支援業務に従事して5年以上
- 直接支援業務に従事して10年以上
- 有資格者(社会福祉主事任用資格、訪問介護員2級以上相当の研修を受けている、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格)で直接支援業務に従事して5年以上
- 国家資格(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士)を有し、上記①~③の実務経験が通算して3年以上の者、もしくは国家資格による従事期間が通算して3年以上の者。
資格がなかったとしても実務経験があれば、サービス管理責任者への道が開かれます。
現実的には社会福祉士、精神保健福祉士などが主にサービス管理責任者を担っていると思いますが、私は介護福祉士のキャリアアップの1つの道だと考えます。
介護福祉士であれば3年以上でサービス管理責任者の研修を受けることが出来ます。
検討してみてください。
ただし、サービス管理責任者の研修を受けるためには一部自治体を除き、事業所の推薦が必要です。
要件を満たしていたとしても実力や信頼が伴っていなければ、研修を受けることは叶いません。
肝に銘じておいてください。
まとめ
サービス管理責任者は事業所を運営していくうえで必ず必要な人材です。
猶予措置が終了することでより求められる人材になるでしょう。
サービス管理責任者になれば、給与面でも優遇を受けられることがほとんどです。
要件を満たしているのであれば、ぜひ研修を受けてください。
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