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障害福祉サービスにおいても特定処遇改善加算が導入されます。
介護保険における具体策を基本的に踏襲している。
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2段階の加算
既存の処遇改善加算に上乗せする形で特定処遇改善加算がつけられる。
そのため既存の処遇改善加算を取っていることが条件となる。

年収440万円ルール
経験・技能のある職員に対しては
月8万円の賃上げとなる人、賃上げ後に年収440万円を超える人を設定しなければいけないという賃金配分のルールが決められます。
経験・技能のある職員とは
「介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士いずれかの資格をもつ職員または、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして働く職員であって、勤続10年以上の人を基本とする」
としています。
この勤続10年以上は
- 同じ現場で10年以上なのか?
- 異動したらまた1年目からなのか?
- 転職の場合は?
と疑問が残るところではありますが、勤続10年以上をどう捉えるかは各事業所の裁量で決定することができます。
勤続10年以上というのが曖昧で引っかかるところではありますが、ソーシャルワーカーとして長く働いている方は年収440万円以上もらえる可能性が出てきたことは大きいですね。
2019年10月より開始
消費税が増税されるタイミングである10月よりスタートする予定です。
また合わせて基本報酬の単位も数単位引き上げられる予定になっています。
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