制度解説

【簡単解説】就労継続支援B型とは?

ここでは、障がい福祉サービスである、「就労移行支援」について解説します。

中島
中島
福祉職歴18年以上!元就労移行支援員の中島が解説します!

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、障害のある人に対して、雇用契約を結ばないで作業を提供することで継続的に支援をしていくサービスです。

雇用契約は結びませんが、作業に対して工賃が発生します。

障害がなくても利用できる可能性があります

対象者は?

障害があって、一般企業への就職に対して不安のある方などが、主な利用対象となります。

また就労継続支援B型を利用するにあたっては以下の条件もあります。

  1. 就労経験があって、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難になった者
  2. 50歳以上
  3. 障害基礎年金1級受給者(20歳以上)
  4. 就労移行支援事業を利用してアセスメントを受け、就労継続支援B型の利用が適当と判断された者

上記の①②③に当てはまらない場合は、④に記述されているように就労移行支援事業所でアセスメントを受ける必要があります。

就労移行支援事業所でのアセスメントは1日で終わるところもあります。

まずは、この後紹介する相談窓口で相談をしてみてください。

どこに相談したらいいの?

市役所の障害福祉の窓口もしくは、その地域の障害に関する総合的な窓口が設置されていますので、そちらに相談してください。

西宮市の場合は

  • 西宮市役所 生活支援課
  • 障害者総合相談支援センターにしのみや

が相談の窓口になっています。

もし、気になっている就労移行支援事業所があるのであれば、直接連絡して相談してみてもOKです!

利用料はかかるの?

利用料は、病院と同じように一部本人負担になっています。

病院は基本3割負担ですが、障害福祉サービスは1割負担です

さらに、収入に応じて月々の利用料に上限があります。

障害福祉サービス利用料上限額

表にある収入は、本人と配偶者の収入になります。
同居している両親に収入があっても関係ありませんので、要注意です。

利用料については個々の状況で変わりますので、詳しくは市役所で聞いてください。

障がい児(18歳未満)の場合は条件がまた変わりますのでご注意ください。

どんなことをするの?

就労継続支援B型事業所でどんなことをするのか?

事業所によって特色は様々ですが、ここではどんなタイプがあるのかを紹介していきます。

どんな作業があるのか一例も載せていますが、あくまで例ですので、詳しくは実際に事業所に問い合わせてみたり、見学・体験をしてみてください。

基本的には、どこの事業所であってもお仕事をするのと同じように決まった時間に通所し、作業をこなしていきます。

雇用契約を結ぶわけではないので、厳しくはありませんが、お仕事として毎日のように通うところだと思ってもらえると良いかと思います。

では、どんな作業内容があるのか見ていきましょう。

単純作業タイプ

企業などから下請けとして作業をもらい、毎日同じ作業をコツコツとしていくタイプの作業所です。

例えばこんなものがあります。

  • 部品を計りで測って袋詰にする
  • 部品の組み立て
  • 製品のシール貼り

自主制作品タイプ

オリジナルの商品を作成し、販売していたりクッキーやお弁当などを作って販売しているところもあります。

例えばこんなものです。

  • お弁当を作って販売・配達
  • クッキーを作って販売・カフェ業務
  • 織物・手工芸品の作成・販売

清掃タイプ

清掃を主な作業としているタイプの事業所です。

例えばこんな作業です。

  • 自法人の関連施設の清掃
  • 公園等の清掃・管理
  • 企業、ビル等の清掃・メンテナンス

クリエイティブタイプ

デザインやライティング、動画配信、eスポーツ、サブカルなどクリエイティブなことを主な作業にしているタイプの事業所です。

例えばこんな作業があります。

  • ホームページ等のデザイン・作成
  • ブログ記事執筆
  • SNS運用代行
  • ゲームのデバック
  • ゲーム動画配信

毎日行かないといけないの?

毎日行かないといけないということはありません。

雇用契約を結ぶわけではありませんので、事業所と相談しながら、週何日から通い始めるか相談して決めてください。

まとめ

  • 雇用契約は結ばないけど、工賃がもらえる
  • 就労継続支援B型の利用を考えたら、まずは相談窓口で相談
  • 利用料がかかるかどうかは収入があれば市役所で確認
  • 作業内容は、事業所によって違いがある

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