こんにちは!
メガネのソーシャルワーカー事務所の中島です。
ぼく自身が成年後見をはじめたばかりなので、健忘録的に書いています。
ただ、あまり成年後見事務に関する情報って少ないので、まとめていけたらなと思っています。
では、本題に入りましょう!
確定証明書って何?
審判書謄本だけでは、成年後見人である証明にはなりません。
そのため、確定証明書を取得する必要があります。
審判書謄本と確定証明書を合わせて、成年後見人としての証明になります。
もしくは、登記事項証明書を取得出来るまで待って、登記事項証明書が取得できれば、それだけで成年後見人である証明になります。
確定証明書って必要?
確定証明書は必ず取得しなければいけないというものではありません。
通常は、成年後見の登記事項証明書を取得してから後見事務を開始するのが基本です。
ただし、家庭裁判所への就任時報告がありますので、その期限を意識して動いていく必要があり、早めに動き出していく場合は、確定証明書を取得する必要があります。
時間の流れを少しまとめてみましょう。
後見事務初回報告までの流れ
成年後見人に審判書が届いてから2週間は、不服申立てが出来る期間として設定されています。
その2週間が過ぎると後見審判が確定し、確定証明書の取得が可能になります。
それから、家庭裁判所が東京法務局へ登記の依頼をし、審判書が届いた時から約1ヶ月後に登記事項証明書の取得が可能となります。
表1の流れでいくと1月1日に審判書が届いたので、その約1ヶ月後の1月31日に登記事項証明書を取得可能となりました。
確定証明書を取得していなかった場合は、ここから初回報告に向けて調査開始となります。
登記事項証明書を郵送で申請した場合は、届くまで数日かかるため、さらに期間が短くなります。
初回報告は、審判書が届いてから約2ヶ月後です。
残りの1ヶ月で財産の調査等進めていくのは、かなり大変です。
本業を抱えながらやっていたり、複数成年後見を抱えている人もいると思いますので、早めに行動した方が良いです。
何より役所や銀行は平日しかやっていないので、本業抱えながらであるとなかなか大変です。
まとめ
確定証明書は必ず取得しなければいけないものではありません。
ただ、成年後見事務を早期に進めていくためには、取得した方が無難だと思います。
成年後見人は、審判が下りた時から、初回報告の時期を視野に入れながら、動いていく必要があります。
初回報告の時に「被成年後見人のことが全然わからない!」なんてことがないように計画的に進めてくださいね。
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